一般社団法人狭山青年会議所 定款

 

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、一般社団法人狭山青年会議所(英文名Junior Chamber International Sayama)と称する。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を埼玉県狭山市に置く

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の平和に寄与することを目的とする。

(運営の原則)

第4条

この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。

この法人は、これを特定の政党のために利用しない。

(事業)

第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)

地域社会の健全な発展に関する事業

(2)

児童又は青少年の健全育成事業

(3)

国政並びに県政、市政の健全な運営の確保に資する事業

(4)

公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上に資する事業

    2

前項のほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。

 

()会員の意識の啓発、知識の習得、能力の開発及び教養の向上を図る事業

 

()国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内及び国外の青年会議所その他の諸団体と連携し、相互の理解と親善を増進する事業

 

()その他この法人の目的を達成するために必要な事業

    3

第1項の事業は埼玉県において行うものとする。

 

第3章 会員

(法人の構成員)

第6条

この法人に次の会員を置く。

(1)

正会員 狭山市及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する年齢満20歳以上40歳未満の品格ある青年。ただし直前理事長及び正会員である年度中に40歳を超えるものはその年度内は正会員の資格を有する。

(2)

特別会員 40歳を超えたことにより、正会員ではなくなった者で特別会員となることを希望するもの。

(3)

賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助することを望む個人及び団体。

(4)

企業会員 狭山市及びその周辺の地域に所在地又は活動エリアを有し、且つこの法人の目的に賛同し、法人として継続的に正会員の資格を希望する法人。ただし、正会員の資格を有する者はその法人を構成する個人で、且つ定款第3章第6条第1号の規定を満たしたものに委任される。また企業会員は有資格者が退職及び 転勤またはそれに準ずる事情があった場合、あらたに規定を満たす有資格者に委任することができ、その場合の会費の取扱いは会員資格規程第2章第6条第3号によるものとする。

前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第7条

正会員として入会するものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

正会員以外の会員の入会に関する事項は、理事会において別に定める。

(入会金及び会費)

第8条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第9条

会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員の権利)

第10条

正会員は、この定款に定めるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な全ての事業に参加する権利を平等に保有する。

(会員の義務)

第11条

会員は、この定款に定めるもののほか、定款その他の規定を遵守し、この法人の目的を達成するために必要な義務を負う。

(除名)

第12条

会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議において総正会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。

(1)

この定款その他の規則に違反したとき。

(2)

この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)

その他除名すべき正当な事由があるとき。

    2

前項の規定により正会員を除名しようとするときは、総会の日から7日以上前までに、その旨を当該正会員に通知するとともに、該当正会員の除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第13条

第9条及び第12条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1)

総正会員が同意したとき。

(2)

当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会費等の不返還)

第14条

資格を喪失した会員がすでに納入した会費、入会金、その他の金品は、これを返還しない。

 

第4章 総会

(総会の構成)

第15条

総会は、すべての正会員をもって構成する。

前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(総会の権限)

第16条

総会は、次の事項について決議する。

(1)

会員の除名

(2)

理事及び監事の選任又は解任

(3)

理事長候補者の選出

(4)

事業計画及び収支予算並びにその変更の承認

(5)

事業報告及び決算の承認

(6)

定款の変更

(7)

解散及び残余財産の処分

(8)

理事会において総会に付議した事項

(9)

その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(総会の開催)

第17条

総会は、通常総会として、毎年度1月に開催するほか、8月、12月その他必要がある場合に開催する。

    2

前項の通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。

(総会の招集)

第18条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

総正会員の10分の1以上の正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

理事長は、前項の請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

総会を招集する場合には、総会の日時、場所及び目的並びにその他法令で定める事項を示した書面により、少なくとも総会の日の7日前までに正会員に通知しなければならない。ただし、書面又は電磁的方法による表決をすることができる場合は、少なくとも14日前までに正会員に通知しなければならない。

(総会の議長)

第19条

総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(総会の議決権)

第20条

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(総会の決議)

第21条

総会の決議は、総正会員の3分の2以上が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

()会員の除名

()監事の解任

()定款の変更

()合併

()解散

()その他法令で定められた事項

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(総会における書面表決等)

第22条

総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。ただし、書面又は電磁的方法による表決は、第18条第4項において、書面又は電磁的方法による表決ができるとされている場合に限り適用する。

2 前項の表決があった場合において、前条の規定の適用については出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第23条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

理事長、専務理事、議長及び監事並びに当該総会において署名人に指名された2名以上の正会員は、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役員等及び職員

(役員の設置)

第24条

この法人に、次の役員を置く。

(1)

理事 8名以上28名以内

(2)

監事 3名以内

理事のうち1名を理事長、1名を専務理事、1名を議長とする。

前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第25条

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

理事長、副理事長並びに専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

監事は、理事を兼務することができない。

(理事の職務及び権限)

第26条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

専務理事は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代理執行する。また、事務局を統括する。

副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこの定款が定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

理事長、副理事長並びに専務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条

理事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。

監事として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。

前2項にかかわらず、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第30条

理事及び監事は、無報酬とする。

(直前理事長)

第31条

この法人に、任意の機関として、直前理事長1名を置くことができる。

直前理事長は、次の職務を行う。

()理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。

()この法人の運営に関して、必要な助言をすること。

直前理事長の選任及び解任は、総会において決議する。

直前理事長は無報酬とする。

(顧問)

第32条

この法人に、任意の機関として、顧問若干名を置くことができる。

顧問は、理事長経験者とし次の職務を行う。

()理事長の経験を生かし、理事長の相談に応じること。

()この法人の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助言をすること。

顧問の選任及び解任は、総会において決議する。

顧問は無報酬とする。

(事務局)

第33条

この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。

事務局には、事務局長1名及び職員若干名を置くことができる。

事務局長その他の職員は、理事長が理事会の決議を得て任免する。

事務局長その他の職員の事務分掌、給与等に関する事項については、理事会において別に定める。

 

第6章 理事会

(理事会の構成)

第34条

この法人に理事会を置く。

理事会は、すべての理事をもって構成する。

直前理事長及び顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

理事長が必要と認め、かつ理事会の承諾を得た会員は理事会に出席し、理事長の指名により意見を述べることができる。

(理事会の権限)

第35条

理事会は、次の職務を行う。

(1)

この法人の業務執行の決定

(2)

理事の職務の執行の監督

(3)

理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(理事会の招集)

第36条

理事会は、毎月1回、理事長が招集する。

前項のほか、次のいずれかに該当する場合には、理事長が臨時理事会を招集する。

()理事長が必要と認めたとき。

()理事又は監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求があったとき。

理事長は、前項第2号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

理事長が欠けたとき又は事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。

(理事会の議長)

第37条

理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれに当たる。

(理事会の決議)

第38条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)

第39条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(理事会の議事録)

第40条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

出席した理事長、専務理事、議長及び監事並びに議事録署名人に指名された理事2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 例会及び委員会等

(例会)

第41条

この法人は、全会員をもって構成する例会を年間6回以上開催する。

例会の運営については、理事長が理事会の決議を得て、別に定める。

(委員会)

第42条

この法人に室、委員会及び会議(以下「委員会等」という。)を設置する。

委員会等の数及び名称は理事会において定める。

それぞれの委員会等は、理事1名以上と正会員若干名をもって構成する。

委員会等は、次に掲げる事項を行う。

()委員会等が担当する事業に係る事業計画案を策定し、理事会に提出すること。

()理事会の決議により、当該事業を運営すること。

()当該事業終了後、理事会に報告すること。

委員会等の委員の選任及び解任は、理事会において決議する。

その他の委員会等の運営に関する事項については、理事会において別に定める。

 

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第43条

この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第44条

この法人の事業計画書及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第45条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、1月に開催される通常総会の承認を受けなければならない。

(1)

事業報告

(2)

事業報告の附属明細書

(3)

貸借対照表

(4)

正味財産増減計算書

(5)

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(6)

財産目録

前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第46条

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第47条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第48条

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第49条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第50条

この法人の公告は、電子公告により行う。

事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

附 則

この定款は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第1項第4号に基づく公益認定の取消しの日から施行する。